みなさんこんにちはフミです。
自民、公明両党が12月14日、2019年度(平成31年度)の税制改正大綱を発表しました。
そこで前々から延長するのではないかと言われていた住宅ローン控除
・・・3年間延長になるようです。
どのように延長されるかまとめてみます。
控除を受けられる期間が10年から13年に
政府・与党が消費税増税対策として実施する住宅ローン減税の拡充策の全容が分かった。2019年10月から20年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンションが対象で、住民票を移して居住する人に限る。同期間の契約者は住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延びる。10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する。
(参照元:日経新聞電子版)
10年目までは現行の制度と同じです。
一応住宅ローン控除について説明しときますね。
住宅ローン控除
住宅ローン控除と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」は、年末の住宅ローン残高の1%の額が所得税などから控除される制度です。一般的な住宅の場合、10年間で最大400万円(長期優良住宅、低炭素住宅は500万円)が控除されます。
今回延長された3年間の控除額については次の二つを比べ、少ない額が毎年の控除額になります。
- 建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3
- 住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
この二つのいずれか少ない額が控除額になります。
契約と引き渡しに気をつけろ
当たり前ですが消費税が8%で建てられる間に契約した人は残念ながら3年の延長は適用されませんので。
いつまで消費税が8%で建てられるか詳しくはこちらに書いています。
そこで3年延長が適用される期間について説明します。
工務店などに建築を依頼する注文住宅の場合は2019年4月以降の契約かつ10月以降の引き渡し、建売住宅とマンションは2019年10月以降の引き渡し物件が対象です。いずれも2020年末までに引き渡される契約に限られます。
注文住宅の場合、2019年4月以降に契約しても、同年10月までに引き渡された場合は消費税8%なので、対象に入りません。
また、3月までに契約した場合、同年10月以降に引き渡されても消費税8%なので、対象に入りません。
・・・まとめると住宅を消費税10%の時期に買い、2020年末までに引き渡されるこの二つの条件を満たせば3年延長が適用されます。(所得が多い人は除く)
8%で建てるべきか10%で建てるべきか?
金利や建物の価格、土地の価格など様々な条件でかなり変わってきますので一概にはいいにくいのですが
土地の価格が建物の価格より高い場合は8%で建てた方が有利になります。
また住宅ローン控除の他にも様々な住宅購入支援策がありますのでそちらとの兼ね合いもありますので個々に判断してください。いい建築会社さんならいろいろシミュレーションをおこなってくれると思います。8%のうちにと急かしてくる建築会社はあまりお勧めできません。
支援策についてはこちら
シミュレーションを行ってくれないもしくはその結果が信用できない場合は、自分でしっかり勉強してシミュレーションを行うか、あまり自信がない場合はファイナンシャルプランナーさんに相談してみてください。
まとめ
住宅ローン控除の3年延長を適用されるには住宅を消費税10%で買い、2020年末までに引き渡されるこの二つの条件を満たす必要がある。
延長された3年間の控除額は住宅ローン残高の1%または建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3かのどちらか少ない方
8%と10%どちらがお得かは、いろいろ条件によって変わってきますのでシミュレーションしてください。
焦って家つくりをせずに、自分が納得する家つくりをしてください。