消費税増税まであと一年、いつまで8%で家が建てれるの?

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みなさん、こんにちはフミです。

消費税が10%にあがるまで1年を切りましたね。

我が家も2017年4月に10%になるからと言う話で2016年の3月頃に家創りを始めました。

しかし、幸か不幸かわかりませんが増税が延期されました。

家を建てる人にとってある意味、増税は一つのタイミングです。

いつまでなら8%で建てることができるか説明します。

・・・さすがに再々延期はないかな

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いつまで8%で建てれるか

(参照:すまい給付金サイト http://sumai-kyufu.jp/outline/background/keika.html)

8%のパターン

①2019年9月末までの購入や引き渡し代金の支払いが行われている場合

②2019年3月末までに契約している場合

この二つのパターンは8%で買うことができます。

10%になってしまうパターン

①契約が2019年4月1日以降で引き渡しが2019年10月1日以降の時

②契約も引き渡しも2019年10月1日以降の時

8%と10%二つのパターンを見てもらうとわかると思いますが、契約の時期が大事です。

基本的には2019年3月末までに契約さえしていれば8%で家を購入することができます

いつごろから動き始めるべきなのか

8%で建てたい人は早急に行動してください。

いい家創りには最低でも1年ぐらいはかかります。

今の時点で土地などが決まってない場合はかなりのハードスケジュールになることを覚悟してください。

納得する家創りをしたいなら・・・2%を余分に払ってでも時間をかけてもいい。

もしかしたら駆け込み需要で

  • 材料費の高騰
  • 材料の納期遅れ
  • 職人不足により人件費の高騰
  • 職人不足により工期の遅れ

などが発生する恐れがあります。需要と供給のバランスが崩れることが予想されますので、この駆け込み需要が一段落してから家を建てる方がコストは安くなるかもしれません。

前回2014年4月の消費税8%への増税前には実際に起きたらしいです。そして増税後には新築住宅着工件数がかなり落ち込んだようです。これまでのパターンで今回も同じようになることが予想されます。

消費税がかかるもの、かからない物を整理してみよう

消費税が課税されるもの

①建物の価格

②土地の造成費用、リフォーム費用、外構費用

③仲介手数料

④司法書士さんなどに払う報酬

⑤住宅ローンなどの事務手数料

⑥引越し、家具、家電等

消費税が課税されないもの

①土地

②売主が個人の住宅

③登録免許税・印紙税等の税金

④住宅ローンの保証料

などがあります。2%変わることで大きいのは建物の価格ですよね2500万ほどかかれば50万円もかわってきます。しかし50万で満足が買えるのなら安いのではないかなと

優遇制度はどうなる?

住宅購入の時の優遇制度の中で、消費税に大きく関係するものは「住宅ローン控除」、「すまい給付金」「住宅取得等資金贈与の特例」の3つです。

「住宅ローン控除」は消費税が上がっても影響はありません。

「すまい給付金」

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

簡単にまとめると増税されると「すまい給付金」でもらえる額が増えます。

詳しくはすまい給付金のHPを見てください

「住宅取得等資金贈与の特例」

平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります

こちらも簡単にまとめますと消費税が10%に上がることで住宅取得等資金贈与の非課税限度額が増えます。

詳しくは国税庁のHPを読んでください。

まとめ

消費税の増税を理由に、建築会社などにせかされて後先考えず家創りをすすめてしまうことはおすすめできません。

ほとんどの方は一生に一度の家創りなのでしっかり勉強し、納得する家創りをおこなってほしいです。

なんとしても8%で建てたい方は2019年3月末までに契約してください。

今日はこのへんでフミでした。

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