こんにちは
フミです。
今回は災害大国日本で家を購入する人は是非知ってほしい『自然災害債務整理ガイドライン』について書きます。
近年、毎年のようになんらかの大きな自然災害が日本では起こっています。
そこで自然災害によって住宅ローンなどの返済が難しくなることが大きな問題となっています。
- 住宅ローンが残っているの、家が住める状態ではない
- 職場も被災して、仕事を続けることができない
など
こうした問題を解決し、災害復興をなるべく早くするために作られたガイドラインです。
銀行などによって民間機関によって自主的に作られたのが、今回知ってほしい『自然災害債務整理ガイドライン』です。
今回は、このガイドラインの特徴やメリット、デメリットを説明していきます。
目次
自然災害債務整理ガイドラインの特徴
まず大事なことをおさえておきます。
自然災害債務整理ガイドラインの対象は?
「災害救助法」の対象となった災害で被災した人が対象
すべての方が利用できる制度ではありません。被災者の中でも、「災害救助法」の対象となった災害で、指定地域にて被災した人だけが対象となります
災害救助法の適用されているかは、内閣府の防災情報のページを見てください
自然災害債務整理ガイドラインの利用の条件は?
今までに滞納をしていたり、一括返済を請求されていたりすると利用できません
自然災害債務整理ガイドラインの利用した時にできることは?
条件に当てはまればローンの減額の交渉ができる
必ずローンの減額ができる制度ではありません。どの程度減額できるかは債務者との交渉によってきます。
自然災害債務整理ガイドラインのメリット
続いて自然災害債務整理ガイドラインのメリットを見ていきます。
メリット1.ローンの減額を交渉できる
あくまで交渉ができるだけであって絶対減額できるわけではありません。
減額に基準があるわけではないので、交渉を行った結果不成立になることもあります。
メリット2.手続き支援などが無料でできる
債務整理は、法律上の手続きです。法律上の書類の作成が必要になってきますが、弁護士などの「登録支援専門家」による手続き支援を無料で受けることができます。
メリット3.財産の一部をてもとに残すことができる
生活必需品や現金(上限あり)などに加えて、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金については基本的にてもとに残すことができます。
メリット4.ブラックリストの登録されない
このガイドラインを利用して債務整理を行った場合、個人信用情報(所謂ブラックリスト)に登録されません。
つまり新たな借り入れに影響しませんし、生活を再建した時にカードも作れますし、住宅ローンだって組むことができます。
自然災害債務整理ガイドラインのデメリット
次に自然災害債務整理ガイドラインのデメリットを紹介します。
デメリット1.条件が厳しい
先ほども紹介しましたが条件が厳しいのです。
国の指定災害に、国の指定した地域の人が被災していないと、利用することができません。
さらに今まで滞納があってもダメです。
民間機関のガイドラインですのでしょうがない事かもしれませんが、もう少し被災した方に寄り添うことができないのでしょうか・・・
デメリット2.減額できる金額が交渉次第
自然災害債務整理ガイドラインは特定調停という手続きになります。
任意整理や、自己破産に比べると減額できる金額がかなり少ないようです。
デメリット3.「登録支援専門家」の適正
「登録支援専門家」がこのような案件に適正があるかわからない。
交渉次第で減額の額が決まりますので、得意な人に支援してもらえることができればいいのですが、中にはあまり適性のない「登録支援専門家」もいるかもしれません。
デメリット4.手続きに要する時間が長い
被災してなるべく早く、現状を脱したいと思う人がほとんどだと思いますが、手続きには早くても6ヶ月ほどかかるといわれています。
まとめ
制度の対象となる自然災害は2015年9月2日以降の災害救助法の適用をうけた自然災害ですので、地震だけではなく、台風や大雨や洪水なども対象となっています。
認知度と様々なデメリットの関係で、あまり利用はされていないようですが、災害が頻発する日本で家を買うのなら知っておくべきガイドラインです。
自然災害債務整理ガイドラインの詳しく知りたい方はこちら(全国銀行協会のHP)を見てください