みなさんこんにちはフミです。
今回は確定申告の時期も近づいてきたのであまり知られていない控除?医療費控除について紹介します。
みなさん医療費控除ってしっていますか?私は言葉自体は知っていましたが詳細はしりませんでした。
病院で働いていても・・・詳細はしらなかったんです。
ってことは一般的にはあまり知られていないかもしれないと思い紹介してみることにしました。
目次
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(参照元:国税庁HPより)
医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
いくらをこえると医療費控除が受けられるの?
医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金や健康保険で支払われる高額療養費や出産育児金などが含まれます。
つまり
例
医療費の合計が100万で保険金などで補填される金額が50万の時は医療費控除は100-50-10で40万円となります。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
医療費控除の対象なるものは基本的に病気の治療等に必要となる費用や薬代に限られます。健康増進を目的とした薬や、美容整形などはなりません。
医療費控除の対象となるもの
- 病院での診療費、治療費、入院費
- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- 通院に必要な交通費
- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 子供の歯列矯正費用
- 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- 介護保険の対象となる介護費用
医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。
医療費控除の対象とならないもの
- 美容整形の治療費用
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- 予防注射の費用
- マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- 漢方薬やビタミン剤の費用
- 里帰り出産のための実家への交通費
- 自分の都合で利用した差額ベッド代
薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。また、人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。
同じ薬局で購入する風邪薬とビタミン剤では対象になったりならなかったりしますが、レシートにわかるようになっているそうです。
実際に医療費控除でどれぐらい還付されるか計算してみよう
最初に大事な事を書いておきます。
医療費控除=還付される金額ではありません。
医療費控除×所得税率=還付される金額が正解です。
例としては
課税所得が400万円で一年間の医療費が100万円で保険金などが20万円の場合
この時の所得税額が37万2500円納めることになり、そのうち還付される金額は14万円です。
計算の仕方
上の例の計算してみると
課税所得が400万の時、所得税率20%になります
医療費控除 100-20-10=70
還付される額=医療費控除×所得税率
70万×20%=14万となります
医療費控除の手続きは?
会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。
自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。
所得税は累進課税ですので、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなるのでお得です。
生計が同一であれば、同居は要件ではありませんので、一人暮らしをしている大学生の子供の医療費や単身赴任中の父親の分であっても、控除対象に含まれます。
まとめ
医療費控除は本人や同一生計の家族のための医療費を所得から差し引くものです。入院や通院の費用だけでなく、医薬品の購入費や介護の費用も対象になります。
医療費控除を適用すると、所得税だけでなく住民税も安くなります。ただし、確定申告をすると安くなった税額がすぐに住民税に反映されたり、税額が還付されたりするわけではありません。住民税に反映されるのは、翌年6月からになる点を覚えておきましょう。
これじゃわからんと言う方は国税庁HPを見てください