こんにちはフミです。
今回は職業によって変わってくるiDeCoの上限額をまとめてみます。個人型確定拠出年金iDeCoの掛金は、加入者本人の状況等によって上限額(拠出限度額)が決められています。
今回の記事では次のようなことが書いています。
- 職業によって上限額が違う
- 積立上限額に届かなくても翌月以降に繰り越しできる
- 毎月の掛け金の変更も可能
- 節税のシミュレーション
iDeCoの上限額を知ろう
先ほど職業によって変わると書きましたが、正確に言うと職業によって変わってくるのではなく国民年金の被保険者区分によって変わってきます。
まず国民年金の第1号被保険者である自営業者などは、月額6.8万円(年額81.6万円)、第2号被保険者である公務員は月額1.2万円(年額14.4万円)、同じく第2号被保険者で企業年金がない会社員は月額2.3万円(年額27.6万円)、同じく第2号被保険者で企業型確定拠出年金のみ加入の会社員は月額2万円(年額24万円)、同じく第2号被保険者で確定給付企業年金のみに加入
または確定給付企業年金と企業型確定拠出年金両方に加入している会社員は月額1.2万円(年額14.4万円)、最後に第3号被保険者である専業主婦(夫)は月額2.3万円(年額27.6万円)となります。
わかりにくいので表にまとめると
国民年金の区分 | 具体例 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者等 | 6.8万円 | 81.6万円 |
第2号被保険者 | 公務員 | 1.2万円 | 14.4万円 |
企業年金がない会社員 | 2.3万円 | 27.6万円 | |
企業型確定拠出年金 のみ加入の会社員 | 2万円 | 24万円 | |
確定給付企業年金のみに加入または確定給付企業年金と企業型確定拠出年金両方に加入している会社員 | 1.2万円 | 14.4万円 | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 2.3万 | 27.6万円 |
自営業者等の拠出限度額は月額6.8万円ですが、国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料を納付している場合は、その掛金等を差し引いた金額が上限となります。iDeCoの最低掛金は月額5千円以上で、千円単位で拠出限度額の枠内であれば自由に決められます。
またかならず毎月積み立てないといけないわけではなく、年単位でも積み立てることができます。
積立上限額に届かなくても翌月以降に繰り越しが可能
具体例をだした方が理解しやすいので、企業年金がない会社員を例に説明します。
企業年金がない会社員の場合、月々の掛金上限額は2.3万円です。毎月、2万円を掛金として積立をすることを決めた場合、上限額まで3千円の枠が余っていることになります。これを翌月以降にプラスで積立することができます。
1月から10月まで2万円を積立たとします。
すると3千円×10カ月分の枠が余っています。残り2カ月でその枠を使い切るために2.3万円+1.5万円を11月と12月に払うこともできます。
ただし、年単位の拠出や、月々の掛け金の調整をしたい場合は事前の選択が必要です。
年単位拠出は、掛金スケジュールを自分の好きなように設定できるメリットがあります。しかし、あらかじめ年間計画の届け出が必要となる点も注意しなければいけません。
最初は月払いにしている人も変更することが可能です。ただし変更できるのは年に一回までです。
iDeCoの毎月の掛け金は変更可能
年単位拠出を選択すればある程度自由に掛金を設定できますが、月払いを選択すると毎月一定額を積立てることになります。
最初はその積立金額が適正でも、継続していくうちに、その額が払えなかったり、まだまだ払えるとなることもあります。
iDeCoの月払いでも、毎月の掛け金の見直し、変更が可能です。
ただしこれもiDeCoの月払いは年単位拠出と同様に、年に1回の見直ししか認められないという点です。
掛け金の見直しは年に一回のみですが、掛け金の支払い停止・再開は手続きは可能です。
このような事が頻繁に起こらないように無理のない金額を設定しましょう
節税のシミュレーション
年収450万の35歳の企業年金がない会社員でシミュレーションしてみます。
※年収はずっと増えず60歳まで継続して掛け金を納めた場合
月額1万円 | 月額2万円 | |
---|---|---|
1年の税制優遇額 | 22,505円 | 40,505円 |
25年間の税制優遇額 | 562,625円 | 1,012,615円 |
積立総額 | 300万円 | 600万円 |
積み立てた商品に運用益がでても非課税、さらに税金も優遇されます。
ただし運用する商品によっては運用益がでなかったり、元本割れするリスクもあります。
他の条件でシミュレーションをしてみたい方はこちら↓
まとめ
iDeCoは職業にって上限額がかなり変わってくる。
掛金は、毎月一定額を積み立てる月払いだけでなく、年単位で掛金を調整する年単位拠出も可能となっています。ボーナス月や収入が多い時期のみ掛金が引き落とされるよう設定することも出来る
月払い、年単位の拠出でも年に一回変更が可能です。
基本的には60歳まで引き出すことができない制度なので、無理のない範囲で継続しましょう。