病気やけがは健康保険や労災保険でカバーできる

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

みなさんこんにちは

フミです。

健康であることに越したことはありませんが、病気やケガや障害を抱えて治療や療養が必要となる可能性は誰しもが持っています。

そこで今回は健康保険や労災保険でどこまでカバーできるのかを説明します。

スポンサーリンク

病気や怪我などは健康保険や労災保険

病気や怪我で医療機関を受診して診断や治療を行うと医療費を支払う必要があります。

働けなくなり一時的に収入が減ってしまうこともあるでしょう。

そんな時は、社会保険から経済的なサポートを受けることができます。

まず医療費については、健康保険に加入していれば6歳から70歳までであれば自己負担は3割で済みます。

会社員や公務員であれば働けなくなっても健康保険から傷病手当金が受け取れ一定の収入が確保できるようになっています。

業務上の病気や怪我の場合は、医療費は労災保険から支払われるため原則そして自己負担はありません。

このように各種保険が医療費の負担や収入減をある程度カバーしてくれます。

高額療養費制度

医療費の自己負担が3割と言っても、大きな手術や入院が長引いてしまうと医療費が重くのしかかってきます。

そのようなときに経済的負担を軽減してくれるのが『高額療養費制度』です。

医療費の自己負担額がひと月の上限額を超えた場合に、健康保険の窓口に申請すれば超えた額が払い戻しされます。

ひと月に医療費が100万円だった場合、本来であれば3割に負担なので30万円のふたんになりますが、高額療養費制度によって月収が50万円ぐらいまでの人は多くても9万円ほどですみます。

自己負担をする額は収入に応じて5段階にわかれており最高で約25万円、最低で約3万5千円になります。

さらに過去一年の間に3回以上上限額に達すると4回目から上限額が引き下げられる制度もあります。

ただし医療費以外の病院での食事代や差額ベッド代や先進医療の治療代などは自己負担する必要があるので注意してください。

傷病手当金

会社員や公務員が病気や怪我で仕事を休み給料がもらえなくなった時に、加入している健康保険から受け取ることができるのが「傷病手当金」です。

有給休暇や土日祝日を含む連続した3日間の待機期間の後、4日目以降の仕事につけなかった日数に対して支給されます。

支給額は収入のおよそ3分の2で、最長で1年6カ月支給されます。

休業中に給与が発生していても傷病手当金よりも少ない場合はその差額が支給されます。

医師の証明があれば、自宅療養の期間や、うつ病やパニック障害などの精神疾患も対象になります。

傷病手当金は自営業者などが加入する国民健康保険にはこの制度がありません。また加入している組合健保や共済組合であれば傷病手当金の支給期間が延長されたり、支給金額が収入の8割程度になっていたり、独自に上乗せされていることもあります。

傷病手当金は思いがけず働けなくなった場合に、一定の収入が確保できる安心の制度ですが自営業者などは対象外ですので、病気や怪我で働けず収入が減った時の備えは民間の保険でカバーする必要があります。

療養(補償)給付

通勤中や仕事中のけが、仕事が原因の病気に備えられるのが労災保険です。

傷病手当金は私生活でおった傷病を対象にするに対し、労災は通勤中や仕事中におった傷病が対象です。

会社員が通勤中などに転倒し骨折をした場合には労災が認められ、治療にかかった医療費や移送費などは基本的に全額が療養給付として支給されます。

また、それにより会社を休まないといけなくなった場合、休業4日目から給料の約8割の給付金が治るまで支給されます。

また通勤中ではなく、業務中におった傷病の場合、給付金は療養補償給付、休業補償給付の名前に変わります。

請求の際は、労働基準監督署に必要書類を提出し労災申請し、労働基準監督署から本人や会社に調査が行われ、保険給付が決定されます。

まとめ

病気や怪我を心配して必要のない医療保険に入っている人はいませんか?

絶対に個室に入院したいって考える人以外は日頃からしっかりと貯蓄をしていれば高額療養費制度を利用すれば医療費が払えないなんてことはありません。

労災の場合、原則として医療費は自己負担はありません。

また仕事中でも仕事外でも病気や怪我になり、仕事を休まざるえなくなっても収入の3分の2ほど支給されることを知っておいてください。

ただし自営業者は少し話が違うので注意が必要です。

このような社会保険の制度を知っているだけで無駄な保険への加入は減ります。保険に加入する場合はしっかりと必要性を考えてから加入しましょう。

スポンサーリンク
おすすめ記事

おすすめ記事


シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする